「生活習慣病で受診される患者様へ」
令和6年度診療報酬改定により、6月1日以降、お支払金額が変わります。
・令和6年度診療報酬改定では、
生活習慣病(糖尿病,高脂血症,高血圧症)の治療を評価する診療報酬について、「特定疾患療養管理料」の対象疾患から生活習慣病が除外 されたため、「生活習慣病管理料」での算定となります。
そのため、患者さんの同意のもと、栄養・運動・休養・喫煙・飲酒及び服薬等の生活習慣に関する アドバイスと療養計画書作成 を行い、署名を頂く ことになりますのでご協力の程、お願いいたします。
医師からの説明、患者様のご署名などが必要となってきますので診察待ち時間が長くなることが想定されます。
大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解の程よろしくお願いいたします。